伐木等の業務に係る特別教育の補講について
平成31年2月12日に労働安全衛生規則の一部改正が公布されました。
その主な内容の一つに、従来伐木の直径等で区分されていたチェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育の統合と、教育時間の増加があります。
このため、従来の特別教育を修了されている方も、統合後の特別教育の科目の一部免除された形で再度特別教育を受講していただく必要があります(以下「補講」という。)
新たな特別教育の適用日である令和2年8月1日までに補講を受講していないと、それ以降は補講を受講するまでチェーンソーによる伐木等の作業に従事できなくなります。
なお、当支部では特別教育の統合と拡充については、修了いたしました。